カードローンを契約する時に「印紙代」を支払わなければならないって本当?
結論からいうと「本当」です。ただし、カードローン会社によっては「支払わなくてok」と明記されていますのでご安心を。
大抵のカードローン会社のサイトの「よくある質問」や「Q&A」のページに「契約印紙代」について支払わなければならないかどうかが書いてあるので、気になる方は先に確認しておくといいでしょう。
支払う必要がないケースでも、印紙代が発生していないわけではなく、カードローン会社がサービスとして負担しているということになります。
またカードローン利用者が支払うことになっている場合でも、「自分で印紙を買って契約書に貼る」というような方法ではなく、返済額に含まれていることが多いようです。
印紙代が必要になる理由
では、この印紙代についてもう少し詳しく説明していきます。どうして印紙が必要になるかといえば、ネット申し込みであっても、最終的には文書でカードローンの契約を交わすからです。
カードローン会社と利用者の間で交わされる契約書は、「金銭消費貸借契約書」という種類のものになります。ちょっとわかりにくい名前ですが、簡単にいえば「借りたもの」を「消費」して、「同じだけ返す」契約です。
この金銭消費賃借契約書では、「1万円以上」の契約が記されている時に、収入印紙を払わなければいけないという決まりになっています。なぜなら、1万円以上の金銭消費賃借契約書が「課税文書」となるからです。
もし収入印紙を貼らないままにしておいても、契約自体は有効、つまりカードローンの返却の義務がなくなるような事態にはなりませんが、脱税したということになってしまいます。
印紙代はいくらかかる?
カードローンの契約金額は、審査に通った方ならおそらく最低でも10万円はあると思いますから、収入印紙を貼る義務は必ず発生すると考えておいていいでしょう。
どれくらいの額を支払わなければならないかというと、契約金額が10万円以下なら200円、20万円超50万円以下なら400円、50万円超100万円以下なら1000円となっています。
カードローンの場合、完済するまでは繰り返して借りることができない目的別ローン等と違って、借りるたびに契約するわけではありませんから、印紙代がかかるのも1回だけということになります。
大した金額ではないのでカードローン会社側が負担してくれることが多いですが、少額ではあっても知らない間に徴収されていたら良い気持ちはしないもの。事前に確認して、気になるようなら印紙代のかからないカードローン会社を選ぶのも手です。